未成年競技者における親権者からのドーピング検査に対する『同意書』の提出について(JCF)

2015年1月1日から施行される世界アンチ・ドーピング規程において、大会主催組織は未成年競技者の親権者からドーピング検査実施に関する『同意書』を取得することが求められました。

2015年世界アンチ・ドーピング規程(改訂版)では、「未成年」を、「18歳未満」として規定していますが、日本の法律上、「未成年」は「20歳未満」となります。

これにより、日本アンチ・ドーピング規程も変更され、同意書の取得が定められたことにより2015年1月1日から日本自転車競技連盟(JCF)は、ドーピング検査対象となる『20歳未満』のすべての該当競技者(JCF競技登録者)の親権者から同意書の取得が必要となりますので、該当者は詳細を下記リンク先にてご確認ください。同意書の郵送は直接「JCF アンチ・ドーピング担当 宛」までお願いします。

(JCFサイト内)
未成年競技者における親権者からのドーピング検査に対する『同意書』の提出について

以上